家族の加入について
健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。
- 被扶養者となるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
- 被扶養者の異動があった場合は、5日以内に届出をしてください。
家族の範囲
被扶養者とは被保険者により主として生計を維持されている者であって、次の各号に該当し、この基準により認定された者をいいます。
- 直系尊属(養子縁組を届出している養父母を含む)。
- 配偶者(届出をしていないが事実上の婚姻関係と同様の事実にある者を含む)。
- 子、孫、兄弟姉妹(養子縁組を届出してある養子を含む)。
- 上記(1)、(2)、(3)以外の者で、被保険者が主として扶養し、かつ住居を共にする同一世帯の三親等以内の親族。
ただし、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、健康保険の被扶養者にはなれません。

収入の基準
扶養の程度の基準としては、次のようになっています。
被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という)が被保険者と同一世帯に属している場合
- ◎認定対象者の年間収入が130万円未満(ただし、60歳以上の人または、障害年金受給者の場合は年間収入が180万円未満)であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満である場合原則として認定します。ただし、被保険者本人の収入により主として生計維持されていないことが確認された場合は被扶養者に認定されません。
被保険者のほかに扶養義務者(※1)が存在しないこと。他の扶養義務者より被保険者の生計維持度が高い(※2)こと。- ※1 他の扶養義務者…認定対象者が子の場合は被保険者の「配偶者」、母の場合は「父」、弟妹の場合は「父母や兄姉」等。
- ※2 夫婦が共に働いて子供を扶養している場合は、原則として子供の人数にかかわらず、収入が多いほうの被扶養者となります。〔夫婦共同扶養の取り扱い〕
認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合
- ◎認定対象者の年間収入が130万円未満(ただし、60歳以上の人または、障害年金受給者の場合は年間収入が180万円未満)であって、かつ被保険者からの援助に依る収入額より少ない場合、原則として認定します。
被保険者のほかに扶養義務者(※1)が存在しないこと。他の扶養義務者より被保険者の生計維持度が高い(※2)こと。- ※1 他の扶養義務者…認定対象者が子の場合は被保険者の「配偶者」、母の場合は「父」、弟妹の場合は「父母や兄姉」等。
- ※2 夫婦が共に働いて子供を扶養している場合は、原則として子供の人数にかかわらず、収入が多いほうの被扶養者となります。〔夫婦共同扶養の取り扱い〕
- ※認定対象者の年間収入には次のすべてを含むものとします。
- 常態として継続性を有する事業(農業、内職等を含む)から生ずる収入
- 勤労による給与等の収入{所得金額ではなく税金等控除前の総支給額(賞与・非課税交通費を含む)}。ただし、一時的なものを除く
- 厚生年金、国民年金、企業年金、恩給、遺族年金、障害年金等の収入(年金収入の場合は介護保険料、所得税額控除前の年金支払額)
- 雇用保険の求職者給付金(基本手当、育児休業給付金等)
- 資格喪失後の保険給付金(傷病手当金、出産手当金)
- 投資から生ずる継続性を有する収入
- 利子収入。ただし、一時的なものを除く
- 不動産の賃貸料収入
- その他常態として継続性のある収入
被扶養者を認定するときはその事実を確認するため、別表に定める書類を添付または提出していただき内容を確認したうえで認定します。(添付書類は平成30年4月2日より変更となりました。)
ただし、事情により書類の追加をお願いすることもあります。
当組合では毎年被扶養者の再認定を行っています。再認定時にも証明書を添付していただくことになります。
「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)
- 参考リンク
「年収の壁」とは
「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。
(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))
年収106万円の壁 | 従業員51人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。 |
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年収130万円(※)の壁 | 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。 |
- ※60歳以上または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者は180万円
年収130万円の壁に対する対応
被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)
年収106万円の壁に対する対応
社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。
※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。
- ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
- ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
- ※最大2年間の措置。
被扶養者認定における国内居住要件の追加について
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
- ⑤ ①から④までに掲げるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
経過措置について
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。
被扶養者の異動(変更)があったら
就職や別居、死亡などで、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。
また、被扶養者が75歳になった場合や、75歳になった被保険者に被扶養者がいる場合にも、被扶養者からはずす手続きが必要となります。