[2025/09/09] 
2025年10月より19歳以上23歳未満の被扶養者の認定基準が変更されます

 2025年10月1日より、19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)については、被扶養者として認定される年間収入の上限が130万円未満から150万円未満に引き上げられます。

 

※学生であるか否かは問わず、年齢のみで判断されます。

 

※年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。(注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)

 

ご不明な点がありましたら、当健康保険組合業務課までご照会ください。

TEL 03(6447)2513