[2024/12/25] 
(延長)令和6年能登半島地震により甚大な被害を受けられた加入者の皆さまへ

令和6年能登半島地震により被害にあわれた皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。

今回の災害により医療機関で支払う一部負担金等の支払猶予期間を令和7年6月30日まで延長することといたしました。

なお、令和7年1月1日以降においては、原則として当組合が発行する「健康保険一部負担金等徴収猶予証明書」を保険医療機関等に提示する必要があります。

※支払猶予期間終了後、当組合が医療機関で支払う一部負担金等を徴収いたします。

 

令和7年1月1日以降も支払猶予を受ける方は、以下の申請書をダウンロードし、罹災証明書の写しを添えて当健康保険組合にご提出ください。

 

一部負担金等徴収猶予申請書

 

ご不明な点がありましたら、当健康保険組合業務課までご照会ください。

TEL 03(6447)2513