[2024/08/01] 
柔道整復師療養費 事務要領の一部変更について

 

令和6年10月1日施術分から、長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者(初検日を含む月以降5カ月を超えて、かつ1月あたり10回以上施術を継続して受けている患者)が追加となります。

 

患者ごとに償還払いへの変更となる患者類型及び認定基準は、事務要領第2条に償還払(柔道整復師に施術費用の全額を支払、年齢等に応じた自己負担分以外を健康保険組合へ請求し現金を受け取る制度)に変更となる4項目が規定されております。

 ①自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者

 ②自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者

 ③保険者等が、患者に対する照会を適切な時期に患者に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても、回答しない患者

 ④複数の施術所において同部位の施術を重複して受けている患者

 

この4項目に、⑤長期かつ頻回な施術を継続して受けている患者(初検日を含む月以降5カ月を超えて、かつ1月あたり10回以上施術を継続して受けている患者)が追加となります。

柔道整復師療養費の適正化にご理解とご協力をお願いいたします。

 

償還払いについて、ご不明な事由は、下記のお問合せください。

医療課03(6447)2513  午前9:30~午後0:00 午後0:45~午後5:35